採用情報

◆人力車 広告 広告規約

この規約は岡崎屋プロダクションが運営する人力車広告上での広告掲載に関する規約提示の順守条件となる。
規約提示後は、広告掲載を申し込む会社(以下甲とする)と株式会社○○○(以下乙とする)との間では、
この規約に基づき全ての契約を締結するものとする。

第1項(広告の申し込み期限)

広告掲載の申し込みは、乙が特別に認めたものを除き広告掲載開始希望日の「15営業日前」までとする。

第2項(掲載の承諾)

乙は甲より申し込みのあった広告の内容について以下の基準で判断し、広告掲載を承諾するか否かを決定する。
なお、以下に記載する内容を含む広告物は掲載を禁止する。
1)SOHOビジネスと銘打ちながら、内容はネットワークビジネスであると乙が判断できる内容を有する広告。
2)当社、または他社(者)・他団体を誹謗中傷し、信用失墜を意図する内容を含んだ広告。
3)アダルトコンテンツを含んだ広告。
4) 公序良俗に反する内容を含んだ公告。
5)違法・または違法な可能性を有する内容や、違法・または違法な可能性を有する活動に関わる広告。
6)その他乙が承諾しない内容を有する広告。

第3項(広告契約の成立)

前第2条の乙の承諾をもって甲、乙間の規約が成立するものとする。
なお、乙の承諾の可否の連絡は甲の申し込み後、1週間以内に行うものとする。

第4項(広告掲載開始日)

広告仕様申込書に記載された制作内容は、前条の広告契約成立に有した期間によっては
乙の事情により変更をすることができるものとする。

第5項(広告の入稿)

甲が広告の入稿を行う場合は乙が指定する広告形式での入稿を15 営業日前までに行うものとする。
また甲が入稿済みの広告に対し内容を変更する場合は10 営業日前までに行うものとする。

第6項(免債事項)

1)甲の故意又は過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、乙は広告掲載規約に基づく債務を履行する義務を免れるものとする。
2)乙が運営する広告が車体の故障、緊急メンテナンスなど乙の責に帰すべからざる事由に起因してやむをえず
広告掲載契約に基づく債務の全部又は一部を履行できなかった場合、乙の広告掲載規約に基づく債務の全ては免責されるものとする。但しこの場合、甲は乙が掲載できなかった分の広告料金について支払い責務を逃れるものとする。
3)天災その他、車夫の欠勤や体調不良、行政・警察からの指導の事由により当広告を一時的に運営できなくなった場合、乙の広告掲載規約に基づく乙の債務の全ては、協議の上、延期の検討を加え部分的に免責されるものとする。

第7項(広告内容の変更)

甲は広告規約が成立後、広告内容において宣伝文や画像の変更を、甲は乙に申し出ることができる。
(甲は第5項の広告原稿の入稿後、原稿の変更を乙に申し込むことが出来る。原稿の変更にあたっては、
乙が広告内容を第2条1)から6)の基準で判断し承諾するか否かを決定する。

第8項(広告掲載の延期または中止)

保安上、または天災による荒天候などの不可抗力による特別な事情が生じた場合、甲乙は協議の上、
人力車広告の走行延期、中止、および走行時間の短縮をできるものとする。

第9項(延期または中止・キャンセルが発生した場合の料金)

(1) キャンセルの通知を受けた時点にて、それまでの費用の発生の有無を考慮し、柔軟に対応する事とする。
  当日の走行実施前にキャンセル・延期が決定した場合、走行料金は発生しない。但し甲はキャンセル時に
  迄に掛かった広告制作費・出張費用を全額支払う義務が生ずる。
(2) 当日、走行中に天災・事故等などのため延期または中止を已む無く決定した、又は決定された場合は、
  乙は既に走行した時間の割合の料金を算出し、請求する。なお、甲は、広告制作費、車体陸送費、人件費などの
  経費は支払うこととする。

第10項(甲の責務)

甲は掲載する広告コピーに対し以下の責務を負う。
広告内容として第三者に権利があるものを入稿される場合は、甲は甲の責任において当該広告が第三者の権利を
侵害しないように手配する。

第11項(広告料金)

広告料金は乙が別途定める料金表に基づくものとする。

第12項(支払方法)

甲乙協議のうえ決定する。毎月末締め翌月末支払い(30日サイト)

第13項(支払注意事項)

甲が乙に支払う際の振込み手数料は甲の負担とする。また甲が乙に振り込む際の振込み形態は電信、文書に関わらず
乙が乙口座において入金確認ができた日を入金確認日とする。

第14項(支払遅延)

甲が第13項に定める支払を遅滞した場合、乙は甲よる支払がなされるまで広告契約及び掲載履行しないことが
できるものとする。
この場合、甲は当該広告掲載がなされないことについて乙に対し損害賠償請求を行うことはできないものとする。

第15項(契約の解除)

甲が以下に該当した場合、乙は甲への催告その他何らの手続きを要することなく本契約の全部又は一部を
解除する事が出来るものとする。
(1) 広告料金の支払いを怠り、催告通知にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき。
(2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、
  又は特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更正、破産等の申立てがあったとき。

第16項(守秘義務)

甲および乙は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得た甲または乙の情報を第三者に提供、開示、漏洩を
してはならない。

第17項(管轄)

この広告掲載契約に関する訴訟については、乙管轄裁判所とする。

第18項(受注契約条件の変更)

乙はいつでもこの広告掲載契約の各条項を変更することができるものとする。但し、既に成立している広告掲載契約に
ついては、当該広告掲載契約が成立した日における契約条項が適用されるものとする。

第19項キャンセル規定(受注契約のキャンセル)

契約後、甲による取消し・キャンセルには所定の取消料がかかる。
広告契約の取消し日(広告開始の前日から起算)
10日前以降〜3日前までサービス代金の70%
2日前(前々日)〜開始日サービス代金の100%
サービス開始後の解除サービス代金の100%